取引業者の方へ

2022.06.01

取引業者の方へ

函館市医師会看護・リハビリテーション学院は令和4年2月22日付で「科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)」第2条で定める「研究機関」として指定されました。このことにより、科学研究費助成事業における学術研究助成基金助成金等運用の観点により研究費の不正使用を防止するための取り組みを行います。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

物品をご納品いただいている取引業者の方へ
生体医工学研究センターにおける公的研究費を含む適正管理について

 

物品調達の不正使用防止に関しては、取引業者の皆様に公的研究費を含む生体医工学研究センターとの取引において、不正使用防止に対する更なる意識向上と各業者様のコンプライアンス確保を主眼として様々な施策(下記参照)を実施いたします。
今後とも生体医工学研究センターが取り組む取引に関する不正使用防止策についてご理解いただき、お取引業者の皆様にも、御社のコンプライアンス確保の観点から、公的研究費を含めた経費不正使用防止について継続的かつ積極的なご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

 

1.取引に関する不正使用防止体制強化の背景 
昨今、依然として全国の研究機関等において研究費の不正使用が後を絶たず、社会問題としても大きく取り上げられる事態となっていることから、文部科学省では「研究機関における研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(以下ガイドラインと略)」(文部科学大臣決定)が、令和3年年2月1日付で改正され、具体的に各研究機関において不正使用防止体制の強化を図るよう求められております。

 

2.生体医工学研究センターの不正使用防止体制確立
生体医工学研究センターでは「公的研究費等の運営及び管理に関する規程」に基づき、適正な運営を行うべく、生体医工学研究センターの諸活動における法令遵守(コンプライアンス)を徹底しております。とりわけ、研究費の取扱い及び不正使用防止については、鋭意啓発活動の充実に努めております。
公的研究費に関する調達については、令和4年4月1日より5万円未満の消耗品調達関係については事務方による検品を開始しており、それ以降公的研究費不正使用防止に努めております。
さらに生体医工学研究センターでは令和4年4月1日より生体医工学研究センター構成員と取引業者の関係が緊密な状況で起こる不正取引(不正行為)発生防止のために対策を講じるものとして「誓約書」の提出を求めることといたしました。

 

PDF:公的研究費等の適切な運営及び管理に関する誓約書(業者用)

 

 

3.取引行為の「不正使用」とは
公的研究費や生体医工学研究センター経費における取引行為の不正使用とは「実体を伴わない虚偽の書類(架空取引・架空請求など)を作成し、実態があったものとして生体医工学研究センターに提出するなどし、不正に研究費や生体医工学研究センター経費を支出させる行為」です。具体的には業者による納品済み物品の持ち帰りや納品・検収時における納品物品の反復使用などを指しますが、いくつか具体的事例をお示しします。

【預け金(プール金)】
取引業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費や生体医工学研究センター経費を支出させ、そのお金を取引業者に管理させる行為

【書類の書換え(書類の差換え、品目替えなど)】
取引業者に虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費や生体医工学研究センター経費を支出させ、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させる行為

【期ずれ】
過年度に納品となっている物品の支払いを当該年度に請求し、支払いを受ける行為

【その他】
上記の方法以外により、虚偽の書類を作成し、不正に支払いを受ける行為など

 

4.研究者や学内者から不正使用を求められた場合の対応について
万が一生体医工学研究センター関係者から「預け金」「架空請求」等の不正な要求があった場合は、毅然としてお断りしていただき、生体医工学研究センターの通報窓口(下記参照)へご連絡下さいますようお願い申し上げます。また、生体医工学研究センター関係者が行った不正行為に加担した場合、或いは加担したと看做された場合には、以降のお取引を停止させて頂きますのでお含み置き下さい。

 

 

 

 

5.公的研究費の不正使用に対する処分
取引業者が架空請求や預け金、品名替えなど、公的研究費の不正使用に関わる不正な取引に関与した場合は12ヶ月以上36ヶ月以内の取引停止等の措置を講じます。また、極めて悪質な事由、又は極めて重大な結果を生じさせた事案の場合は、24ヶ月以上72ヶ月の取引停止等の措置を講ずる場合があります。さらに、取引停止等の措置を講じた場合は、取引業者名を含め、その内容を学内外等に公表いたします。なお、取引業者が過去の不正取引等について自己申告した場合については、情状を考慮した上で取引停止期間の減免などを含めた軽減措置を講ずる場合があります。

 

6.関連規程のご紹介
文部科学省のガイドライン及び函館市医師会看護・リハビリテーション学院生体医工学研究センターの物品調達に関する基本方針については、以下の規程等をご確認ください。

 

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