ハラスメントの防止について Harassment measures
函館市医師会看護・リハビリテーション学院(以下「本学院」といいます。)は学内外でハラスメントの問題が生じた場合において、適切に対応するために必要な事項を定め、ハラスメントの防止や排除に努めます。当学院の学生、教職員が個人として尊重され、人権侵害のない快適な環境において教育・研究・就労について保証することを目的とし、ハラスメント防止について取り組みます。
ハラスメントとは
ハラスメント(harassment)とは「いじめ」「嫌がらせ」を意味し、優越した地位や立場を利用して嫌がらせを行い人を悩ませる行為のことを言います。
民主的かつ自由な環境下で教育・研究が行われるべき本学院において、特に問題となるハラスメントは、セクシュアル・ハラスメントとアカデミック・ハラスメントに大別されます。
セクシュアル・ハラスメントについて
セクシュアル・ハラスメントは、我が国の社会状況や雇用環境等から、男性から女性に対してなされる場合が多いのですが、女性から男性への場合又は同性間の場合でも問題となります。セクシュアル・ハラスメントとは、次のことに該当するものです。
- 1. 対価型・地位利用型セクシュアル・ハラスメント
- 行為者の性的言動が、相手方に不快と受け止められ、その言動に対する相手方の対応の仕方によって、行為者が職務上の地位や権限を利用して相手方に利益若しくは不利益を与えること又は与えようとすること。
- 2. 環境型セクシュアル・ハラスメント
- 行為者の性的言動が、相手方に不快と受け止められ、就学、就労、教育・研究、課外活動の遂行を妨げる等環境を悪化させること。
- 3. ジェンダー・ハラスメント
- 性的欲求や関心に基づく不快な性的言動ではないが、性的な固定観念や役割分担等の差別意識や優越意識に基づく相手方を不快にさせる言動。
アカデミックハラスメントについて
アカデミック・ハラスメントとは、教育上、研究上若しくは職場での権力を濫用して、教育指導、研究活動若しくは労働に関係する妨害や嫌がらせの働きかけをしたり、不利益を与える行為をすることを言います(但し、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、教育・業務上の必要性に基づく言動又は学生・職員の事情やキャリアを考慮しての言動はハラスメントにあたりません)。※詳細はハラスメント防止の対策ガイドラインをご覧ください
ハラスメント相談・対策フロー
守秘義務の観点より、電話での受け付けはできません。相談は任意の相談員にメールで相談申請いただけますようお願い致します。相談申請が受理されましたら面談日程の連絡をします。尚、メールでの回答などはできません。申請後は対面相談となりますのでご了承ください。
また相談員による問題解決は出来かねますので、ハラスメント相談フローをよく読み申請手続きをしてください。相談時には相談内容を「ハラスメント申請書及び聞き取り用紙」に記載の上、メール添付して下さい。
※メール送信時は★の部分を@に変更してください